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米国環境保護庁(EPA)、石炭・ガス火力発電所向けの温室効果ガス(GHG)排出基準を撤廃

米国環境保護庁(EPA)は、既存および将来建設される石炭・ガス火力発電所に対する温室効果ガス(GHG)排出要件を撤廃し、「大気浄化法」に基づく電力部門からの気候変動関連排出を規制する同庁の権限を制限した(『ニューヨーク・タイムズ』、2026年9月15日)。

この措置は、既存の石炭火力発電所に対し、特に炭素回収・貯留(CCS)を通じて排出削減を義務付け、特定の新規ガス火力発電所にも排出削減要件を課していた2024年の規則を覆すものである。EPAは、この撤廃により企業や家庭で3,100億米ドル以上のコスト削減効果が生まれると試算している。

また、EPAは、発電所からの温室効果ガス排出を「大気浄化法」に基づく「重大な大気汚染源」として扱う法的根拠を撤廃することも提案している。この変更により、将来の政権が新たな法的権限なしに、発電所に対する連邦レベルの温室効果ガス規制を再導入することができなくなる可能性がある。

この撤廃は、電力網の信頼性や石炭火力発電を支えることになるとした業界団体からは歓迎されたが、排出削減の取り組みを遅らせる恐れがあると警告した環境団体からは批判を浴びており、環境団体は複数の米州と共にこの決定に対して法的異議申し立てを行うものと見られている。

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